介護保険「A人員基準と資格要件について」
☆介護保険の人員基準
1.当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や異動時間を除く)が概ね450時間、又はその端数を増すごとに一人以上
2.当該事業所の訪問介護員等の数が10人、又はその端数を増すごとに一人以上 この両方に該当する場合に一名の増員が必要となります。つまり、月間のサービス提供時間が450時間以内で、また、常勤換算した訪問介護員数が10人以内であれば、サービス提供責任者は一人でよいことになります。
☆資格要件
サービス提供責任者は常勤の訪問介護員等であって、専ら指定訪問介護員に従事するものとされており、1.保健師、看護師、准看護師 2.介護福祉士 3.一級の研修を終了した者 4.二級の研修を終了した者であって、実務経験が3年以上の者(暫定的なものであることから、事業所は極力早期に訪問介護養成所研修一級課程を受講、又は、介護福祉士資格を取得させることに努めなければならない)となっています。