■ 予防給付(よぼうきゅうふ)
要支援と判定された人が要介護状態にならないようにする介護保険からの給付金のことをいいます。寝たきり防止の観点からリハビリテーションや家事援助などが中心となり、短期入所サービスを除いて、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設への入所については対象になりません。ホームヘルプサービス、訪問看護、訪問リハビリテーション、デイサービス等の居宅支援サービス費や、居宅支援福祉用具購入費、居宅支援サービス計画費・特例居宅支援サービス計画費、居宅支援サービス費・特例居宅支援サービス費、居宅支援住宅改修費、高額居宅支援サービス費についての居宅介護支援の利用または、自己負担が高額な場合以外は、サービスの種類ごとに設定される基準額の9割が保険給付され、1割分は自己負担となります。