介護用語辞典
■ 医療費控除(いりょうひこうじょ)
本人または本人と生計を同じにしている配偶者やその他親族の医療費が、年間で10万円以上であった場合、所得金額から控除されることをさします(上限200万円まで)。その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費を翌年3月15日までに確定申告で申請します。控除対象は、医師や歯科医の診察・治療費、治療や療養に必要な薬代、保険外診療費、医療機関までの交通費、医師の指示によるマッサージ、針きゅう、あんま、寝たきりの人のおむつ代などです。
介護用語辞典「あ行 」
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