■ 介護保険被保険者(かいごほけんひほけんしゃ)
  • 被保険者には、65歳以上の高齢者(第1号)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号)の2種類があります。住民登録のある市(区)町村から要介護認定を受ければ、介護保険が適用され給付を受けることができます。第1号被保険者は、要介護状態となった原因に如何に関わらず、介護保険を利用することができますが、第2号被保険者は、特定の疾病が原因で介護や支援が必要と認定されたときのみ、介護保険サービスを利用できます。