■ 要介護認定(ようかいごにんてい)
被保険者が介護保険の給付を受ける・サービスを利用するには、該当する要介護状態の区分について市町村の認定を受け、介護が必要と認められ、判定されたことを要介護認定といいます。認定の手順としてはまず申請を受けた市町村の調査員が申請者を訪問して調査を行い、訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに、介護認定審査会が最終的な判定を行います。客観的な方法や基準に従って行われ、審査判定の結果に従い、市町村が要介護認定を行います。結果の通知は原則として申請から30日以内にしなければならないとされています。